カスタマーハラスメントに対する基本方針
令 和 7年 2月 1日
つくば市農業協同組合
1.はじめに
つくば市農業協同組合(以下、「当組合」といいます。)では、当組合の経営理念のもと、組合員・利用者や取引先の皆さまからの信頼や期待に応えることで、ご満足いただけるサービスを提供することを心掛けております。
一方で、組合員・利用者や取引先の皆さまからのクレーム・言動のうち、要求の内容が妥当性を欠く場合や要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであり、当該手段・態様により、当組合で働く職員の尊厳や就業環境が害されるおそれがあった場合、当組合は組合員・利用者や取引先の皆さまに誠意をもって対応しつつも、職員の人権を尊重し安全を守るため、毅然とした態度で対応いたします。
2.カスタマーハラスメントの定義
当組合は、厚生労働省の「カスタマーハラスメント企業対策マニュアル」に基づき、カスタマーハラスメントを「組合員・利用者や取引先の皆さまからのクレーム・言動のうち、要求の内容に妥当性を欠くもの、また、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであり、当該手段・態様により、従事する職員の尊厳や就業環境が害されるもの」と定義いたします。
当組合では、以下のような行為を職員が受けた場合、カスタマーハラスメントとして取り扱います。
(1)要求の内容が妥当性を欠く場合
※上記の行為例は、厚生労働省の「カスタマーハラスメント企業対策マニュアル」の定義に基づき策定しております。行為例は例示であり、カスタマーハラスメントはこれらに限定されません。
5.組合員・利用者や取引先の皆さまへのお願い
組合員・利用者や取引先の皆さまにおかれましては、本方針に対するご理解とご協力のほど、何卒よろしくお願いいたします。
当組合は、今後も引き続き、組合員・利用者や取引先の皆さまとより良好な関係を築いていけるよう努めてまいります。
以 上
附則 この方針は、令和7年2月1日から施行する。