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残留農薬の基準が変わりました
〜農薬の散布に十分注意を〜

農薬散布
平成18年5月29日から「残留農薬に関するポジティブリスト制度」
が施行されました。平成15年の食品衛生法改正によって導入が決
ったもので、今後は農薬の残留が法律で厳しく規制されます。
農薬の適正使用はもちろんですが、今まで以上に散布の仕方に
気をつけ、農薬が飛散しないように注意することが必要です。

前制度とポジティブリスト施行後の比較
ポジティブリスト比較

農薬散布はここに注意しよう

1.生産者同士や地域で話し合いを
 飛散防止対策は、生産者が個別に対応するだけでは限界があります。
「散布する農薬を見直す」「散布する日をお互いに確認する」「隣接するほ場では作物を調整する」
など、生産者同士が連携し、地域全体で取り組むことが大切です。
散布時期の話し合い
2.飛散を防ぐための各種対策
(1)風の強い日には散布を控える
 散布した農薬は風によって運ばれていきます。そのため、風のない日や風の弱い時間帯を
選んで散布しましょう。また、散布中でも風向きや風速は変化するので、常に注意が必要です。

(2)作物に近づけて散布を
 対象となる作物から離れたところから散布すると、農薬が飛散しやすくなります。
なるべく作物に近い位置から散布します。

(3)散布機の圧力を上げすぎない
 圧力が高いと、細かい粒子が発生して飛散しやすくなります。飛散の範囲が広がらないように
散布機の圧力は低めに設定します。

(4)飛散を減らすノズルに交換する
 一般的なノズルは防除効果の面から粒子が細かいため、飛散しやすくなります。
飛散を減らすノズルにすると効果的です。

(5)ネットやシートを活用する
 ほ場間に防風用のネットを設置することも飛散防止に役立ちます。隣のほ場の作物を
ネットで直接覆う方法もあります。

3.その他の対策あれこれ
(1)粒剤など、より飛散しにくい農薬を選ぶ
(2)隣接するほ場の生産者と作付け状況を確認し、適用作物の多い農薬を選ぶ
(3)散布した農薬が器具に残らないように洗浄を徹底する、など。

4.農薬の適正使用は農家の義務です
 散布の仕方に注意するのはもちろんですが、農薬の安全使用が前提です。
農産物の安全・安心を確保するためにも、農薬は決められた使用方法を守って
正しく使いましょう。また、散布は記録をきちんと残しましょう。

お問い合わせはJAつくば市営農販売課へ
JAつくば市営農販売課 nousan@ja-tukuba.jp
TEL 029 (857) 3114  FAX 029 (857) 3118

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